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| 特別養護老人ホーム|老人保護施設| |
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特別養護老人ホームは、65歳以上の者であって、身体上または精神上著しい 障害があるために常時の介護を必要とする者(いわゆるねたきり老人等)であ って、居宅において適切な介護を受けることが困難な者を入所させる施設です。 設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であり、入所決定は居住市町村の措置 決定による。 ▲ページのトップに戻る入所基準 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。また、他の被措置者に伝染させる恐れがある 伝染性疾患を有しないこと。 ・日常生活動作の状況
介助が2項目以上あり、かつ、その状態が継続すると認められること。
・精神状態
かつ、その状態が継続すると認められること。ただし、著しい精神障害および 問題行動のため医療処遇が適当な者を除く。
・60歳以上65歳未満の者に対する措置
・60歳未満の者に対する措置
が、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。 A初老期痴呆に該当するとき。 Bその配偶者(60歳以上の者に限る)が老人ホームの入所の措置を受ける場合 であって、かつ、その者自信が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
入所者費用負担 費用徴収は負担能力に応じて、入所者本人と主たる扶養義務者から徴収する。 扶養義務者とは、同居していた配偶者または子、ひとり暮らし老人を税制上の 扶養控除の対象にしている配偶者または子 入所申請の手引き (1)入所申請 入所希望者本人の住民票がある市町村の高齢者福祉担当課へ本人もしくは家族 等が申し出る。 ケースワーカによる訪問調査
A説明、指導すべき事項
などに努める よう必要な指導をすること
Bその他の注意事項
医師(精神科医を含む)および老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成される。 (3)書類提出
特別養護老人ホームと在宅支援 特別養護老人ホームでは、家庭で生活している要援護状態のお年寄りに対して、 市町村の委託を受けさまざまな事業を実施しています。 (1)老人短期入所運営事業 @ショートステイ 要援護老人の介護者に代わって当該要援護老人を一時的に養護する必要がある場合 に短期間、老人ホームに入所させ、介護家族などの負担の軽減を図り、要援護老人 および家族の福祉の向上を図ることを目的とした事業です。利用期間は原則として 7日以内です。 Aホームケア 短期間特別養護老人ホームなどに入所、宿泊させ、要援護老人に対して日常動作訓 練および介護の受け方の指導を行うとともに、家族介護者に対して介護の仕方の実 習を行い、要援護老人とその家族の在宅生活の支援を行うことを目的とした事業です。 利用期間は要介護老人は3週間、家族介護者は7日間制度
夜間の介護が得られない痴呆性老人などを一時的に夜間のみ老人短期入所施設または 特別養護老人ホームに入所させ、介護に当たる家族の負担を軽減することを目的とし た事業です。
デイサービス 在宅の虚弱老人やねたきり老人を送迎用リフトバスなどを用いてデイサービスセンター に来所させ、各種のサービスを提供することにより、心身機能の維持を図り、介護して いる家族の負担の軽減を図ることを目的とした事業です。 サービス内容
(3)老人介護支援センター事業
(4)その他の事業
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